2016-03-31 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
また、米韓地位協定については、被疑者の拘禁の韓国外への移転は、従来判決の執行時とされておりましたものを、二〇〇一年の改正により十二種類の犯罪に限って起訴時とされたと、こういう状況でございます。 こうした点を踏まえますと、日米地位協定の刑事管轄権に関する取扱いが他の国と米国との地位協定に比べて不利になっているということはないというふうに考えております。
また、米韓地位協定については、被疑者の拘禁の韓国外への移転は、従来判決の執行時とされておりましたものを、二〇〇一年の改正により十二種類の犯罪に限って起訴時とされたと、こういう状況でございます。 こうした点を踏まえますと、日米地位協定の刑事管轄権に関する取扱いが他の国と米国との地位協定に比べて不利になっているということはないというふうに考えております。
そこで、こうした運用の実態も含めて、現行の刑事裁判権について定めた十七条に関する運用につきましては、NATO地位協定、ボン補足協定及び米韓地位協定に比べまして、その扱いに遜色があるのかないのか、外務省に認識をお尋ねいたします。
○後藤(祐)委員 劣後するものではないということについて、これが本当にそうなのかどうかちょっと確認させていただきたいんですが、二〇一二年五月二十三日、これは韓国ですが、米韓合同委員会は、米韓地位協定の運用改善で合意しました。
○岸田国務大臣 御指摘の二〇一二年五月二十三日の米韓間での米韓地位協定の刑事分野における運用改善ですが、この合意、第三国間の合意であり、また米韓間の合意内容は公表されておりません。
お隣の韓国でも米韓地位協定を結んでいるわけですけれども、韓国政府と米軍とは二〇〇三年の五月に合意された環境情報の共有及びアクセスの手続、附属書Aというのがあるんですけれども、これを補完、修正して、二〇〇九年三月、共同環境評価手続というのがあります。そこで返還前の環境調査の実施、環境調査の手順の確立、汚染除去水準の協議について実現をしているわけです。
米韓地位協定の下で、我々は、これはアメリカ軍ですね、キャンプ・キャロルを含め、合衆国軍隊の施設で生活し、仕事をしている合衆国及び韓国の要員の安全を含む公共の安全に妥当な考慮を払って、合衆国軍隊が使用している施設及び区域における軍事上の作業を行う義務を真摯にとらえているというプレスリリースなんです。
その上であえて申し上げますと、日米地位協定も米韓地位協定も、協定本体には環境に関する規定は置かれていない一方で、米韓地位協定の合意議事録には、米韓両政府が環境保護の重要性を認識する旨、及び米国政府は韓国の環境法令、規制及び基準を尊重するとの政策を確認する旨の規定が置かれております。
それから、米韓地位協定における環境条項に関しまして、韓国と、少なくとも韓国と同等以上にすべきであると、このように考えておりますけれども、外務大臣、お願いいたします。
○高村国務大臣 これは何度もこの委員会で申し上げているように、NATO地位協定でも米韓地位協定でも、この規定は全く同じなんですよね。
懲戒の裁判権は、刑事裁判に至らないような事案であっても軍隊がその規律を維持するためにとることが必要な措置であるというふうに認識しておりまして、NATO地位協定や米韓地位協定にも同様な規定があるというふうに承知しております。 以上にかんがみまして、米軍の裁判権を刑事裁判権に限定することは適当だというふうに考えておりません。
なお、ICC規程の締約国でありますNATO諸国や韓国に駐留する米軍人にかかわる刑事裁判権の問題につきましても、NATO地位協定や米韓地位協定に従った対処となると理解しています。 つまり、日本だけじゃなくて、NATOや韓国も米軍との協定というものを優先する、ICC規程というのはそういう性格のものでございます。
○小泉親司君 この問題については、例えば米韓の間では、米韓地位協定の改定問題というのは、韓国政府が国としてアメリカに対してこの改定を要求しましてその改定が実現したわけですね。内容は、いろんな批判は今はあるというふうに聞いておりますけれども、国として地位協定の改定を要求したというのでは、韓国は今、日本に先んじてこの改定に取り組んで実現されておる。
この十七条五項同というのは、先回にも御質問をいただきましたけれども、基本的にはNATO地位協定、それから米韓地位協定、その他アメリカが各国と結んでいる地位協定、それぞれ差異はございますけれども、相当程度共通したということでございます。
アメリカ側からは、アメリカ側の考え方について、特に捜査協力の面で説明がございましたほか、米韓地位協定ですとかボン協定のもとでの規定それから運用ぶりについて、説明を受けているわけでございます。
○若松委員 先ほど、この十七条五項(c)での改正論議または運用改善論議、こういった議論の中で、いわゆる米韓地位協定、ボン協定、ここに条項として入っているのがいわゆる好意的考慮、これがいわゆる日米地位協定にはない、ここら辺が一番他の条約と比較して、これは確かに条文上ですけれども、日米地位協定には非常に不利というか、そういった印象が強く出ているのではないかと思います。
日米地位協定の存在あるいは日米地位協定によって起訴前に容疑者の身柄が引き渡されないということについて議員は日本の主権にかかわる問題だと、こうしたことがあっていいのかという趣旨のお尋ねでございますけれども、この地位協定は、例えばアメリカは日本との間に日米地位協定を結ぶと同時に、韓国との間には米韓地位協定がございますし、あるいはNATOの国々との間にも地位協定がございます。